金融関係機関一覧

個人情報管理関連団体

 

全国信用情報センター連合会(全情連:FCBJ)
個人信用情報センター(CIC) クレジットカードの情報をの最大手
シーシービー(CCB) クレジットカードでも外資系や信販系の情報が多い
日本情報センター(JIC) 消費者金融系、商工ローンの情報
全国銀行協会(JBA) 個人信用情報センター 銀行のカードローンを扱う全国銀行協会
株式会社テラネット 株式会社アイネット
株式会社情報センター沖縄 株式会社情報センター新潟

 

 

貸金業関連団体

 

各金融協会など 救済はこちら
全国銀行協会(JBA) 全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会
全国信販協会 財団法人 日本クレジットカウンセリング協会
日本クレジットカード協会(JCCA) 緊急消費者被害者情報
日本消費者金融協会(JCFA) 日本弁護士連合会(日弁連)
消費者金融連絡会  

 

 

各貸金業協会

社団法人 全国貸金業協会連合会(全金連)

 

北海道・東北
(社)北海道貸金業協会 011-222-6033 (社)宮城県貸金業協会 022-222-6545
(社)岩手県貸金業協会 019-651-2767 (社)福島県貸金業協会 024-536-3211
(社)秋田県貸金業協会 018-863-1732 (社)青森県貸金業協会 017-773-6700
(社)山形県貸金業協会 023-646-2010    
関東地区
(社)東京都貸金業協会 03-3452-0011 (社)神奈川県貸金業協会 045-251-3017
(社)埼玉県貸金業協会 048-824-0894 (社)千葉県貸金業協会 043-284-4100
(社)山梨県貸金業協会 055-226-7820 (社)栃木県貸金業協会 028-624-0604
(社)茨城県貸金業協会 029-219-1511 (社)群馬県貸金業協会 027-232-8403
(社)新潟県貸金業協会 025-222-7311 (社)長野県貸金業協会 0263-37-8858
東海地区
(社)愛知県貸金業協会
052-973-0909 (社)静岡県貸金業協会 054-255-8484
(社)三重県貸金業協会 059-226-9777 (社)岐阜県貸金業協会 058-253-2959
北陸地区
(社)石川県貸金業協会 076-231-1200 (社)福井県貸金業協会 0776-21-5508
(社)富山県貸金業協会 076-425-8291    
近畿地区
(社)大阪府貸金業協会 06-6260-0920 (社)京都府貸金業協会 075-222-7600
(社)兵庫県貸金業協会 078-392-3781 (社)奈良県貸金業協会 0742-23-9535
(社)和歌山県貸金業協会 073-433-1560 (社)滋賀県貸金業協会 077-525-3860
中国地方
(社)広島県貸金業協会 082-546-0136 (社)山口県貸金業協会 083-973-6220
(社)岡山県貸金業協会 086-803-0001 (社)鳥取県貸金業協会 0857-26-2430
(社)島根県貸金業協会 0852-24-2229    
四国地方
(社)香川県貸金業協会 087-833-0888 (社)愛媛県貸金業協会 089-946-4000
(社)徳島県貸金業協会 088-622-7833 (社)高知県貸金業協会 088-824-1495
九州地方
(社)熊本県貸金業協会 096-322-3640 (社)大分県貸金業協会 097-534-9055
(社)鹿児島県貸金業協会 099-223-9539 (社)宮崎県貸金業協会 0985-25-8177
(社)福岡県貸金業協会 092-721-0117 (社)佐賀県貸金業協会 0952-23-7375
(社)長崎県貸金業協会 095-824-5503 (社)沖縄県貸金業協会 098-866-0555

 

 

行政機関

国民生活センター…だまされたかな?不安だなと思ったら、相談しましょう。
消費生活センター(相談窓口・電話一覧)

財務省…金融業者の登録を確認するなら、各地方の財務局へ。

 

財務局 北海道財務局
東北財務局 関東財務局
東海財務局 北陸財務局 近畿財務局 中国財務局
四国財務局 福岡財務局 九州財務局 沖縄総合事務局

 

金融庁…金融のことについての情報はこちらから。
警察庁…違法な金利や、取立てなどの被害にあった等、悩む前に相談しましょう。

 

全国警察悪質商法相談窓口一覧

 

都道府県名 電話名称/電話番号 都道府県名 電話名称/電話番号
北海道警察本部 警察総合相談
011-241-9110
青森県警察本部 警察安全相談
017-735-9110
岩手県警察本部 警察安全相談
019-654-9110
宮城県警察本部 悪質商法相談
022-261-1110(専用)
秋田県警察本部 悪質商法相談
018-823-0110(専用)
山形県警察本部 悪質商法相談
023-642-4477(専用)
福島県警察本部 警察安全相談
024-533-9110
警視庁 総合相談
03-3501-0110
茨城県警察本部 悪質商法110番
029-301-7379(専用)
栃木県警察本部 悪質商法被害相談
028-624-1110(専用)
群馬県警察本部 警察安全相談
027-224-8080
埼玉県警察本部 けいさつ総合相談
048-822-9110
千葉県警察本部 相談サポート
043-227-9110
神奈川県警察本部 悪質商法110番
045-651-1194(専用)
新潟県警察本部 けいさつ相談
025-283-9110
山梨県警察本部 警察総合相談
055-233-9110
長野県警察本部 警察安全相談
026-233-9110
静岡県警察本部 ふれあい相談
054-254-9110
富山県警察本部 総合相談
076-442-0110
石川県警察本部 警察安全相談
076-225-9110
福井県警察本部 悪質商法110番
0776-24-4194(専用)
岐阜県警察本部 警察安全相談
058-272-9110
愛知県警察本部 悪質商法110番
052-951-4194(専用)
三重県警察本部 警察安全相談
059-224-9110
滋賀県警察本部 県民の声110番
077-525-0110
京都府警察本部 悪質商法110番
075-451-9449(専用)
大阪府警察本部 悪質商法110番
06-6941-4592(専用)
兵庫県警察本部 悪質商法110番
078-371-9110(専用)
奈良県警察本部 悪質商法110番
0742-24-9441(専用)
和歌山県警察本部 悪質商法相談
073-423-4194(専用)
鳥取県警察本部 警察総合相談
0857-27-9110
島根県警察本部 悪質商法110番
0852-27-4649(専用)
岡山県警察本部 生活環境110番
086-231-9449(専用)
広島県警察本部 悪質商法相談
082-221-4194(専用)
山口県警察本部 総合相談
083-923-9110
徳島県警察本部 悪質商法110番
088-623-9999(専用)
香川県警察本部 悪質商法110番
087-833-9449(専用)
愛媛県警察本部 第二110番
0120-31-9110
高知県警察本部 悪質商法110番
088-824-4000(専用)
福岡県警察本部 悪質商法110番
092-622-0705(専用)
佐賀県警察本部 警察相談
0952-26-9110
長崎県警察本部 悪質商法110番
095-822-5100(専用)
熊本県警察本部 悪質商法110番
096-385-1110(専用)
大分県警察本部 悪質商法110番
097-534-5110(専用)
宮崎県警察本部 悪質商法110番
0985-22-8080(専用)
鹿児島県警察本部 悪質商法相談
099-258-7940(専用)
沖縄県警察本部 悪質商法110番
098-861-9110(専用)
   

 



利息制限法

(昭和二十九年五月十五日法律第百号)
最終改正:平成一一年一二月一七日法律第一五五号

(利息の最高限)

第一条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、 その超過部分につき無効とする。
元本が十万円未満の場合          年二割
元本が十万円以上百万円未満の場合     年一割八分
元本が百万円以上の場合          年一割五分

2  債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。

(利息の天引)

第二条 利息を天引した場合において、 天引額が債務者の受領額を元本として前条第一項に規定する利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分は、 元本の支払に充てたものとみなす。

(みなし利息)

第三条 前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、 調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。

(賠償額予定の制限)

第四条 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、 その賠償額の元本に対する割合が第一条第一項に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。

2  第一条第二項の規定は、債務者が前項の超過部分を任意に支払つた場合に準用する。
3  前二項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。

附 則 抄
1  この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
2  利息制限法(明治十年太政官布告第六十六号)は、廃止する。
4  この法律の施行前になされた契約については、なお従前の例による。

附 則 (平成一一年一二月一七日法律第一五五号) 抄

(施行期日)

第一条  この法律は、平成十二年六月一日から施行する。

(利息制限法の一部改正に伴う経過措置)

第四条  第三条の規定による改正後の利息制限法第四条第一項の規定は、 この法律の施行前にされた金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定にも適用する。ただし、 この法律の施行前に金銭を目的とする消費貸借がされた場合については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第五条  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。



出資法

 出資の受入れ、預り金及び金利等の 取締りに関する法律(出資法)
(昭和二十九年六月二十三日法律第百九十五号)
最終改正:平成一二年六月七日法律第一一二号

(出資金の受入の制限)第一条

何人も、不特定且つ多数の者に対し、 後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、 出資金の受入をしてはならない。

(預り金の禁止) 第二条

業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない。

2  前項の「預り金」とは、不特定かつ多数の者からの金銭の受入れであつて、次に掲げるものをいう。
一  預金、貯金又は定期積金の受入れ
二  社債、借入金その他何らの名義をもつてするを問わず、前号に掲げるものと同様の経済的性質を有するもの

(浮貸し等の禁止)第三条

金融機関(銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、 商工組合中央金庫並びに信用協同組合及び農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合をいう。)の役員、 職員その他の従業者は、その地位を利用し、自己又は当該金融機関以外の第三者の利益を図るため、金銭の貸付、 金銭の貸借の媒介又は債務の保証をしてはならない。

(金銭貸借の媒介手数料の制限) 第四条

金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の百分の五に相当する金額をこえる手数料の契約をし、 又はこれをこえる手数料を受領してはならない。

 2  金銭の貸借の媒介を行う者がその媒介に関し受ける金銭は、礼金、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、 手数料とみなして前項の規定を適用する。

(高金利の処罰)第五条

金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、 一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。) の契約をし、又はこれを超える割合による利息を受領したときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2  前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十九・二パーセント (二月二十九日を含む一年については年二十九・二八パーセントとし、一日当たりについては〇・〇八パーセントとする。) を超える割合による利息の契約をし、又はこれを超える割合による利息を受領したときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、 又はこれを併科する。

3 前二項の規定の適用については、貸付けの期間が十五日未満であるときは、これを十五日として利息を計算するものとする。

4 第一項及び第二項の規定の適用については、利息を天引する方法による金銭の貸付けにあつては、 その交付額を元本額として利息を計算するものとする。

5  一年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合においては、 元利金のうち当初の元本を超える金額を利息とみなして第一項及び第二項の規定を適用する。

6  金銭の貸付けを行う者がその貸付けに関し受ける金銭は、礼金、割引料、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、 利息とみなして第一項及び第二項の規定を適用する。

(物価統制令 との関係) 第六条

金銭の貸付についての利息及び金銭の貸借の媒介についての手数料に関しては、物価統制令 (昭和二十一年勅令第百十八号)第九条ノ二 (不当高価契約等の禁止)の規定は、適用しない。

(金銭の貸付け等とみなす場合) 第七条

第三条から前条までの規定の適用については、手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は授受は、 金銭の貸付け又は金銭の貸借とみなす。

(その他の罰則)第八条

左の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第一条、第二条第一項、第三条又は第四条第一項の規定に違反した者
二  何らの名義をもつてするを問わず、また、いかなる方法をもつてするを問わず、第一条、第二条第一項、第三条、 第四条第一項又は第五条第一項若しくは第二項の規定に係る禁止を免かれる行為をした者

2  前項の規定中第一条及び第三条に係る部分は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、適用しない。

第九条

法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを含む。以下この項において同じ。) の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が法人又は人の業務又は財産に関して第五条又は前条(第三条に係る部分を除く。) の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

2  前項の規定により法人でない社団又は財団を処罰する場合においては、 その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表する外、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。


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